関係法令Q&Aハンドブック

Q1 サイバーセキュリティの定義

法令上「サイバーセキュリティ」はどのように定義されているか。

タグ:サイバーセキュリティ基本法、サイバーセキュリティの定義

1.概要

サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号、以下本項において「基本法」という。)第2条において、サイバーセキュリティが定義されている。保護すべき客体として情報、情報システム、情報通信ネットワークの3つを挙げており、外部からのサイバー攻撃への対応に限らないものとなっている。また、いわゆる情報のCIA(機密性、完全性、可用性)も定義の中に実質的に含まれている。

2.解説

基本法第2条は、サイバーセキュリティについて、「電磁的方式1により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)を通じた電子計算機に対する不正な活動による被害の防止のために必要な措置を含む。)が講じられ、その状態が適切に維持管理されていること」と定義している。

保護すべき客体(措置対象)に着目して整理すると、①情報、②情報システム、③情報通信ネットワークについて必要な措置が講じられ、それが適切に維持管理されていること、ということができる。

(1)情報の安全管理のために必要な措置

措置の対象となる「情報」は、「電磁的方式により記録され、又は発信され、若しくは受信される情報」と規定されており、例えば、口頭での情報伝達は含まれない。

また、必要な措置については、「漏えい、滅失又は毀損の防止」と、いわゆる情報のCIAを定義の中に実質的に組み込んでいるが、これに限定せず、「その他の当該情報の安全管理のために必要な措置」と広く規定しており、外部からのサイバー攻撃に対する対策に限らず、内部不正に対する対策等も含まれることとなる。

(2)情報システム及び情報通信ネットワークの安全性・信頼性の確保に必要な措置

ここにいう安全性の確保には、情報システム又は情報通信ネットワークについて外部からの侵入が防止された状態にあることが含まれており、信頼性の確保には、情報システム又は情報通信ネットワークが、災害等により障害が起こっても迅速に復旧することが含まれている。このように、情報システム又は情報通信ネットワークの安全性・信頼性の確保に必要な措置については、外部からのサイバー攻撃への対策に限られない。

(3)情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体を通じた電子計算機に対する不正な活動

情報システム及び情報通信ネットワークの安全性・信頼性の確保に必要な措置については、「情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)を通じた電子計算機に対する不正な活動2による被害の防止のために必要な措置を含む」としている。

サイバー攻撃は、一般的に情報通信ネットワークを通じたものが想定されるが、本定義においては、「電磁的記録媒体を通じた」ものも含まれており、例えば、ネットワークと連結していない制御系のシステムを標的とし、USBメモリ等の外部記録媒体に保存された不正なプログラムを作用させて制御システムを乗っ取ることも、「電磁的記録媒体を通じた電子計算機に対する不正な活動」にあたる。

なお、いわゆるフィッシング3については、電子計算機そのものに対して不正な活動を行っているわけではないので、「電子計算機に対する」不正な活動にはあたらないが、フィッシング対策のための措置については、一般に、情報の安全管理のために必要な措置、又は、情報システム及び情報通信ネットワークの安全性および信頼性の確保のための措置に含まれると考えられる。

3.参考資料(法令・ガイドラインなど)

  • サイバーセキュリティ基本法第2条

4.裁判例

特になし


[1]

電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式

[2]

ここにいう「電子計算機に対する不正な活動」は、具体例としてサイバー攻撃を念頭に置いている。

[3]

詳細についてはQ82を参照されたい。

Q2 サイバーセキュリティ基本法

サイバーセキュリティ基本法にはどのような規定があり、サイバーセキュリティ戦略本部及びその事務局であるNISCはどのような事務を行っているのか。

タグ:サイバーセキュリティ基本法、サイバーセキュリティ戦略本部、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群、重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画、GSOC、サイバーセキュリティ協議会

1.概要

サイバーセキュリティ基本法(以下、本項において「基本法」という。)は、サイバーセキュリティ戦略本部の設置や本部長の権限をはじめ、我が国におけるサイバーセキュリティに関する基本的施策等について規定しており、同本部及び事務局を務めるNISCにおいても、同法の規定に基づき様々な取組みがなされている。

2.解説

基本法は、平成26年に成立し、平成28年、平成30年にそれぞれ改正が行われている。同法は、デジタル基本法1と相まって、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するもの(同法第1条)であり、総則(基本理念や関係者の責務等)、サイバーセキュリティ戦略、基本的施策、サイバーセキュリティ戦略本部に関する規定等から構成されている。

以下、同法の規定と関連するサイバーセキュリティ戦略本部及びNISCの事務に焦点を当てて概説する。

(1)サイバーセキュリティ戦略本部について

基本法第25条は、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、サイバーセキュリティ戦略本部を設置することを規定している。

同本部は、関係閣僚及び有識者により構成されており、内閣官房内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が事務局を務める(基本法第35条、内閣官房組織令第4条の2)。

同本部の所掌事務として具体的に明記されている主なものを抜粋すると、以下のとおりである(同法第26条第1項各号)。

  1. サイバーセキュリティ戦略の案の作成
  2. 国の行政機関、独立行政法人及び指定法人2におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準の作成及び当該基準に基づく監査
  3. 国の行政機関、独立行政法人及び指定法人で発生したサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する原因究明調査
  4. サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者との連絡調整
  5. その他サイバーセキュリティに関する重要施策に関する、企画に関する調査審議、施策の実施の推進及び総合調整

(2)サイバーセキュリティ戦略

基本法第12条は、サイバーセキュリティに関する施策の基本的な方針等を定めるものとして、政府がサイバーセキュリティ戦略を定める旨を規定している。なお、上記(1)のとおり、その案についてはサイバーセキュリティ戦略本部が作成する(基本法第26条第1項第1号)。

現在、令和3年に閣議決定されたサイバーセキュリティ戦略が最新のものであり、「Cybersecurity for All」(誰も取り残さないサイバーセキュリティ)の確保に向けた取組みを進める必要があるという考え方の下で、①デジタルトランスフォーメーション(DX)とサイバーセキュリティの同時推進、②公共空間化と相互連関・連鎖が進展するサイバー空間全体を俯瞰した安全・安心の確保、③安全保障の観点からの取組強化という3つの方向性に基づき施策を推進するとしつつ、基本法第13条から第24条までに規定する我が国におけるサイバーセキュリティに関する様々な基本的施策に関する事項が盛り込まれている。

なお、同戦略は、「中長期的視点から…(中略)…2020年代初めの今後3年間にとるべき諸施策の目標や実施方針を示すものである」とされているとおり、定期的な改定を想定したものとなっている。

(3)対策の基準の作成及び当該基準に基づく監査

サイバーセキュリティ戦略本部は、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人3におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準の作成及び当該基準に基づく監査を行う(基本法第26条第1項第2号)。

本規定に基づくものとして、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」4が定められており、これは、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人における情報セキュリティ水準を向上させるための統一的な枠組みであり、政府機関等における情報セキュリティのベースラインを定めている。

また、監査に関しては、サイバーセキュリティ戦略本部「サイバーセキュリティ対策を強化するための監査に係る基本方針」(平成27年決定、平成31年一部改定)に基づき、①マネジメント監査(セキュリティ向上のための体制・制度が機能しているかの検証による評価(監査))、②ペネトレーションテスト(情報システムに対する擬似的攻撃による評価(監査))の二つにより監査を実施5することとされている。

(4)重大な事象に関する原因究明調査

サイバーセキュリティ戦略本部は、国の行政機関、独立行政法人及び指定法人6で発生したサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する原因究明調査を行う(基本法第26条第1項第3号)。本号に基づく事務を適切に遂行するため、サイバーセキュリティ戦略本部は「サイバーセキュリティ戦略本部重大事象施策評価規則」(平成27年決定、平成31年一部改定)を定めており、同規則においては、基本法第26条第1項第3号にいう「国の行政機関、独立行政法人又は指定法人で発生したサイバーセキュリティに関する重大な事象」(特定重大事象)を以下のとおり挙げている。

  1. 国の行政機関、独立行政法人又は指定法人が運用する情報システムにおける障害を伴う事象であって、当該国の行政機関、独立行政法人又は指定法人が実施する事務の遂行に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるもの
  2. 情報の漏えいを伴う事象であって、国民生活又は社会経済に重大な影響を与え、又は与えるおそれがあるもの
  3. ①、②のほか、我が国のサイバーセキュリティに対する国内外の信用を著しく失墜させ、又は失墜させるおそれがある事象

(5)情報システムに対する不正な活動の監視及び分析

基本法第13条は、国が講ずる施策として、「情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体を通じた国の行政機関、独立行政法人又は指定法人の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析」を挙げており、当該規定を踏まえ、内閣官房組織令第4条の2第1号は、「情報通信ネットワーク又は電磁的記録媒体…を通じて行われる行政各部の情報システムに対する不正な活動の監視及び分析に関すること」をNISCの所掌事務としている。

本規定に基づき、NISCは、政府関係機関情報セキュリティ横断監視・即応調整チーム(GSOC7)を運用しており、GSOCにおいては、24時間365日体制でサイバー攻撃等の不審な通信の横断的な監視、不正プログラムの分析や脅威情報の収集を実施し、各組織へ情報提供を行っている。

(6)重要インフラ防護の推進に係る取組み

上記(2)のサイバーセキュリティ戦略には、重要社会基盤事業者及びその組織する団体並びに地方公共団体におけるサイバーセキュリティの確保の促進に関する事項を定める必要がある(基本法第12条第2項第3号)。

ここにいう「重要社会基盤事業者」とは、「国民生活及び経済活動の基盤であって、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業を行う者」(基本法第3条第1項)と定義されており、いわゆる重要インフラ事業者を指す。

重要インフラの防護については、「任務保証8」の考え方を踏まえ、重要インフラサービスの安全かつ持続的な提供を実現するため、サイバーセキュリティ戦略本部が「重要インフラのサイバーセキュリティ対策に係る行動計画」(令和4年決定)を策定している。同行動計画においては、重要インフラ分野として14の分野9が指定されており、当該分野に属する事業を営む者等のうち、対象となる重要インフラ事業者等10が挙げられているところ、①安全基準等の整備・浸透11、②情報共有体制の強化、③障害対応体制の強化、④リスクマネジメント及び対処態勢の整備、⑤防護基盤の強化という5つの施策群に基づく取組みを推進している

(7)横断的施策

ア 研究開発の推進

基本法第21条は、サイバーセキュリティに関する研究開発について規定している。研究開発の推進については、サイバーセキュリティ戦略においても、横断的施策として、研究開発の国際競争力の強化と産学官エコシステムの構築の必要性、脅威に関する情報やユーザ等のニーズを踏まえた実践的な研究開発の必要性、中長期的な技術トレンドを視野に入れた対応の必要性12などが記載されている。

イ 人材育成・確保

基本法第22条は、サイバーセキュリティに関する人材の確保等について規定している。人材育成・確保については、サイバーセキュリティ戦略においても、横断的施策として、サイバー攻撃が複雑化・巧妙化する中、企業が事業継続を確固なものとしつつ、新たな価値を創出していくためには、サイバーセキュリティ確保に向けた人材の育成・確保が不可欠であり、「質」・「量」両面での官民の取組みを、一層継続・深化させていくことが必要であること13などが記載されている。

特に、DX with Cybersecurityを推進していく上では、ITやセキュリティに関する専門知識や業務経験を必ずしも有していない様々な人材に対して「プラス・セキュリティ」知識が補充され、内外のセキュリティ専門人材との協働等が円滑に行われることが重要であるとされている。

ウ 教育及び学習の振興・普及啓発

基本法第23条は、サイバーセキュリティに関する教育及び学習の振興と、普及啓発について規定している。

平成30年にサイバーセキュリティ戦略本部が決定した旧サイバーセキュリティ戦略における主な観点の一つとして「参加・連携・協働」が挙げられていたことも踏まえ、普及啓発に関しては、産学官民の関係者が円滑かつ効果的に活動し、有機的に連携できるよう、サイバーセキュリティ戦略本部「サイバーセキュリティ意識・行動強化プログラム」が平成31年に策定されている。

また、NISCにおいては、サイバーセキュリティの普及啓発活動の一環として、一般向けに身近な話題からサイバーセキュリティに関する基本的な知識を紹介する「インターネットの安全・安心ハンドブック」14を、そして、小規模な事業者や、セキュリティ担当者を置くことが難しい企業及びNPO向けにサイバーセキュリティを解説した「小さな中小企業とNPO向け情報セキュリティハンドブックVer1.10」(令和2年4月)を公開している。

(8)多様な主体の連携及びサイバーセキュリティ協議会

基本法第16条は、国、地方公共団体、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者15等の多様な主体による相互連携に関することを規定している。同条を具体化する形で、平成30年に改正されたサイバーセキュリティ基本法に基づき組織されたのが、同法第17条に規定するサイバーセキュリティ協議会である。

同協議会は、官民様々な主体を構成員とし、サイバーセキュリティに関する情報共有を行うことによって、サイバー攻撃による被害の予防及び被害拡大の防止を目的としている法定の情報共有体制である。詳細については、Q57を参照。

3.参考資料(法令・ガイドラインなど)

本文中に記載のとおり

4.裁判例

特になし


[1]

従来は高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成12年法律第144号)が引用されていたが、同法は、令和3年にデジタル基本法の制定とともに廃止された。それに伴い、サイバーセキュリティ基本法第1条の文言も改正された。また、「情報通信技術」の定義についてデジタル基本法第2条を引用しており、AI、IoT、クラウドなどの先端的な技術を含む概念として「情報通信技術」を用いていることが明確化された。

[2]

基本法第13条は、指定法人について、「特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるもの)及び認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立等に関し行政官庁の認可を要する法人)のうち、当該法人におけるサイバーセキュリティが確保されない場合に生ずる国民生活又は経済活動への影響を勘案して、国が当該法人におけるサイバーセキュリティの確保のために講ずる施策の一層の充実を図る必要があるものとしてサイバーセキュリティ戦略本部が指定するもの」と定義しており、現在、サイバーセキュリティ戦略本部「サイバーセキュリティ基本法第13条の規定に基づきサイバーセキュリティ戦略本部が指定する法人」(平成28年決定)に基づき、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)、共済組合関係7法人、日本年金機構の合計9法人が指定されている。

[3]

従来は国の行政機関、独立行政法人のみを対象としていたが、平成28年の基本法の改正により、指定法人が対象として加わった。

[4]

政府機関等統一基準群は、①「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一規範」、②「政府機関等のサイバーセキュリティ対策の運用等に関する指針」、③「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準」、④「政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン」から構成されている。なお、①~③についてはサイバーセキュリティ戦略本部が、④についてはNISCが決定している。

[5]

監査事務については、サイバーセキュリティ戦略本部がNISCに実施させることとされており、独立行政法人及び指定法人における監査事務の一部については、基本法第31条第1項第1号の規定に基づきIPAに委託されている。

[6]

従来は国の行政機関のみを対象としていたが、平成28年の基本法の改正により、独立行政法人及び指定法人が対象として加わった。

[7]

Government Security Operation Coordination teamの略。なお、基本法第13条に基づく監視の対象は、従来は国の行政機関のみであったが、平成28年の基本法改正により、独立行政法人、指定法人にも拡大された。当該法改正も踏まえ、NISCにおいて政府機関に対する横断監視・即応調整チーム(第一GSOC)、NISCの監督の下、IPAにおいて独立行政法人及び指定法人に対する横断監視・即応調整チーム(第二GSOC)が設けられている(サイバーセキュリティ2021・12頁参照)。下記NISCサイトも参照。
https://www.nisc.go.jp/policy/group/toukatsu/index.html

[8]

重要インフラ行動計画においては、「機能保証」という文言が用いられている。平成27年にサイバーセキュリティ戦略本部が決定した旧サイバーセキュリティ戦略においては、「機能保証(任務保証)」とされていたが、その趣旨は「重要インフラ事業者等が果たすべき役割を確実に遂行することが重要」ということであり、上記「機能保証」とここにいう「任務保証」は同じ趣旨である。

[9]

情報通信、金融、航空、空港、鉄道、電力、ガス、政府・行政サービス、医療、水道、物流、化学、クレジット、石油

[10]

例えば、電力分野については「一般送配電事業者、主要な発電事業者」とされ、「主要な」という限定が付されている一方、金融分野についてはそのような限定はなく、対象となる事業者は分野により異なる。その他詳細については、同行動計画「別紙1 対象となる重要インフラ事業者等と重要システム例」における「対象となる重要インフラ事業者等」を参照されたい。

[11]

サイバーセキュリティ戦略本部「重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る安全基準等策定指針(第5版)」(平成30年決定、令和元年改定)も参照。

[12]

サイバーセキュリティ戦略本部「サイバーセキュリティ研究開発戦略」(平成29年決定、令和3年改訂)も参照。

[13]

サイバーセキュリティ戦略本部「サイバーセキュリティ人材育成プログラム」(平成29年)、サイバーセキュリティ戦略本部普及啓発・人材育成専門調査会「サイバーセキュリティ人材育成取組方針の決定について」(平成30年)及び同「DX with Cybersecurity実践に向けた人材の確保、育成、活躍促進に係る主な政策課題と方向性」(令和3年)も参照。

[14]

令和5年1月31日にVer5.0が公開されている。
https://security-portal.nisc.go.jp/guidance/handbook.html

[15]

インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用又はサイバーセキュリティに関する事業を行う者をいう(基本法第7条)。